2021-05-21 第204回国会 参議院 本会議 第24号
言わずもがな、それは特殊な心理状態に追い込んで承諾させる、契約締結に至らしめるのが悪質事業者の手口だからです。こうした事業者から、判断能力が低下傾向の高齢者のみならず、予備知識の乏しい若者などの被害を未然に防ぐことこそが消費者庁の最大のミッションだと考えますが、大臣の見解をお聞かせください。 今回の法改正では、適切に承諾を得ずに電磁的交付をした場合は行政処分や罰則の対象になります。
言わずもがな、それは特殊な心理状態に追い込んで承諾させる、契約締結に至らしめるのが悪質事業者の手口だからです。こうした事業者から、判断能力が低下傾向の高齢者のみならず、予備知識の乏しい若者などの被害を未然に防ぐことこそが消費者庁の最大のミッションだと考えますが、大臣の見解をお聞かせください。 今回の法改正では、適切に承諾を得ずに電磁的交付をした場合は行政処分や罰則の対象になります。
もうそうなると一瞬火ということで連想してしまって冷静な行動ができなくなるという、こういう心理状態になりますので、是非是非そのようなことを十分に配慮していただいて進めていただきたいと、このようにお願いをしておきます。 続いて、議員の先生方からも質問出ておりますけれども、重複いたしますけれども御勘弁ください。
弁護士の松尾裕介氏は、オンラインサロンで月々のお金を払っていると、損をしたくない、利益を得たいと思って、もっとお金を出してしまう、相手方はそういう心理状態に陥らせることが非常にうまいと、悪質なサロンがはやる原因を分析しています。
どういう心理状態というか発想でこういうことをやられるのか、本当に首をかしげるんですけれども。 そして、この老健局というのは、御存じのように高齢者施設を所管するところでございまして、今クラスターがいろいろ発生していますね。
それだけでなくて、教師、児童生徒関係であったり、児童生徒相互の関係であったり、あるいは個々の児童生徒の心理状態にもよい効果があるということは既に明らかになっています。
このため、各都道府県の警察においては、被害者の御意向や心理状態、捜査への支障の有無、こういった個別具体の状況に応じて第三者の同席については慎重に判断しているものと承知をしておりますが、全て断るということではないと承知しています。
ワーキンググループ、このヒアリングを行っておりますけれども、委員お尋ねの点に関係しましては、被害者心理学の専門家等から、例えば、抵抗を試みても行為がとまらないと、そのうちに無力感や諦めを感じるようになる、あるいは、支配服従関係が形成されている場合には、言うことを聞かなければ更によくないことが起きると被害者は学習しているため、反抗せずに加害者に従うといった、被害者が抵抗あるいは他者に相談することができない心理状態
新型コロナウイルス感染症の拡大が続く中で、消費者の不安な心理状態につけ込むような詐欺、また悪徳商法が相次いでおります。新たな消費者被害が発生をしております。 これはメールや電話を使った手段が多いと聞いております。
例えば、今委員が御指摘になりました被虐待経験がある少年に対しては、保護者との関係や少年の心理状態を踏まえて面接を実施するなど、慎重かつきめ細かい働きかけを行っております。 少年院在院者や保護観察対象者いずれについても少年個々の事情を踏まえて処遇に当たることが重要と考えており、引き続き少年にしっかりと寄り添った適切な指導や支援に努め、少年事件の再犯を防止してまいりたいと思います。
裁判所としましては、従前も性犯罪に関する研修を実施してきたところでございますが、御指摘の附帯決議を踏まえまして、高等裁判所、地方裁判所で刑事事件を担当する裁判官らに対し、被害時の被害者の心理状態、その後の精神状態等について理解を深める研修を実施しております。
この角度からいいますと、先ほどもちょっと議論にあった悪意の遺棄の場合、あるいは虐待としてネグレクトをずっと受けてきた、あるいは性虐待を受けてきたという子の発達とか人格形成、その下での心理状態には、これは深い影響がその虐待によって及ぼされているということが当然想定されると思います。
またさらに、この二十八条による措置では不十分である場合、例えば、子供が親権者から物理的に離れるだけでは安定した生活を送ることができないような、そういった心理状態にあるような場合ですとか、親権者が子供の進学や就職等に関して強く干渉してくるというようなことが予想される場合には、親権停止の申立てを選択すべき場合として検討しなさいということを手引きで規定をしているところでございます。
先ほど委員御紹介の、これ早川参考人御紹介の国連の児童の代替的養護に関する指針というのは、その趣旨については、例えば児童福祉法であるとかこの特別養子制度においてもしっかりと念頭に置いた上で運用されるべきものであると考えておりますが、なお具体的に妥当な結論が得られるよう、家庭裁判所等によるこの第二段階のマッチングにおける審理においても、そういったところの委員御指摘のようなところ、心理状態も踏まえた判断をしていただけることを
性犯罪に直面した被害者の心理などの適切な理解、これは重要と考えておりまして、これまでも性犯罪の被害者の心理に詳しい精神科医などを講師としました研修を実施してきたところでございますが、平成二十九年十月には、先ほど御紹介いただきました附帯決議の趣旨も踏まえまして、裁判官を対象とした司法研修所の研究会において、性犯罪被害者の支援に長年携わっておられます臨床心理士の先生を講師としまして、被害時の被害者の心理状態
その研究会に参加した裁判官からは、性犯罪被害に遭われた御本人から、事件当時の、あるいはその後の心理状態、お気持ちなどについて、生の言葉で具体的なお話を伺うことができ、実感を持って理解できたといった感想も聞いておりますので、今委員から御指摘がありましたところも踏まえまして、性犯罪被害者御本人のお話を伺うことも含めまして、充実した研修の実施に引き続き努めてまいりたいと、そう考えております。
これまでも、裁判官を対象とした司法研修所の研究会におきまして、性犯罪の被害者の心理に詳しい精神科医を講師として研修を実施したほか、平成二十九年十月には、今御紹介しました決議の趣旨も踏まえまして、性犯罪被害者の支援に長年携わっている臨床心理士を講師として、被害時の被害者の心理状態、その後の精神状態について理解を深める講演と意見交換を行いました。
こうした子供の心理状態をよく理解した問いかけや、まずは安全であること、ほっとできる環境であることが必要と考えます。 先日も、厚労省の初の調査で、児童養護施設や一時保護所などで、子供同士の性的トラブルが、回答した一千施設のうち七百三十二件もあったということが判明しました。施設職員による虐待なども少なくないと言われつつ、その実態はまだ十分な解明がされていません。
ねられるところではございますけれども、法制審議会における議論を踏まえますれば、例えば、執行を実施するための事前の打合せにおいて、児童心理の専門家を執行補助者として立ち会わせることの要否を吟味すること、また、実際に児童心理の専門家を立ち会わせるとして、執行官、専門家の役割分担、子への声掛けの順序、子を安心させるための話題、現場にいる債務者への説得事項や方法等について綿密な打合せを行うこと、あるいは執行現場において、子の心理状態
その場面において、子の福祉や心理状態を重視すべきではないかという問いに対して、衆議院の段階でも、大臣、法案で見ますと百七十六条を改正法の考え方として示していらっしゃるわけです。「執行裁判所及び執行官は、」「子の年齢及び発達の程度その他の事情を踏まえ、できる限り、当該強制執行が子の心身に有害な影響を及ぼさないように配慮しなければならない。」
その間、監護している親と親権者との間でどんな紛争になってしまったのか、なぜ強制執行に至ったのか、その下で子供がどんな心理状態に置かれているのか、あるいは両親以外の、例えば祖父母などの関係者がどんなふうな状況になっているのか。
○仁比聡平君 そうした中で、個々のケースを本当に適切に扱っていくということに加えて、今日も深掘りをされている子の福祉とか子の心理状態ということを考えたときに、今日、今津さんや松下参考人から現実的な方法としてというふうに言われている今回の法改正に日本の、我が国の制度がとどまっていていいのかと、そうではないんじゃないかと私は思うので、松下参考人、今津参考人の順にお答えいただければと思うんですが。
あと、おっしゃるように、そういった心理状態の国民で構成されている国ですので、なかなか外に持ち出すということが廃炉の中でも厳しい部分は出てくるかと思います。そういった部分は、これも私の個人的な見解ですけれども、やはりそれを進めるために、一定期間、そういったものがサイトに残るといいますか、それはある程度もう進める上ではやむを得ないことになるのかなというふうに思います。
この判決については、こんな判決を出す裁判官はおかしいというような批判もあるんですが、判決をよく読みますと、実は裁判官はその中で少し、検察の立証についても、その調書の作成のあり方、それから重要な供述部分のDVD録画、そこがなかった等の点を指摘し、最終的に、当裁判所の判断は、被害者が被告人に対して抵抗しがたい心理状態にあったことを前提にしつつも、その程度が法律上抗拒不能の状態に至っていると認められるかどうかについてはなお
御質問について、児童の心理の専門家だけで足りるのかという御指摘でございますが、本法案におきましては、だからこそ、親であると思われる債権者の存在というのを原則的にしているというところで、その債権者、親たる債権者によってしっかりと心理状態を見てもらうというところでございます。
といたしましても、性犯罪に直面した被害者の心理等の適切な理解は裁判官にとって重要と考えておりまして、これまでも性犯罪の被害者の心理に詳しい精神科医等を講師とした研修を実施しているところですが、先ほど言及のございました附帯決議の趣旨も踏まえまして、平成二十九年十月には、裁判官を対象とした司法研修所の研究会において、性犯罪被害者の支援に長年携わっておられます臨床心理士の先生を講師として、被害時の被害者の心理状態